マンション売却時の火災保険はどうなる?中途解約の仕組みや手続きについて
マンションなどの不動産を購入するときには、購入時に火災保険に加入することが多いです。金融機関で住宅ローンを組むのであれば、そもそも火災保険へは必須加入だからです。
また、住宅ローンを組まずに不動産を購入した方も、リスクヘッジのため火災保険には加入する人がほとんどです。
そんな火災保険は、数十年分の火災保険料を一括して支払うことが多いです。そのため、マンションを売却するときには、残期間分の火災保険料は返還されます。意外と、マンション売却時に火災保険料が返還されることは知られていません。
10万円単位のお金が返還されることもありますので、マンション売却前にその仕組みを知っておきましょう。
この記事の目次
家を売却するときの火災保険
家を売却するときに、加入している火災保険の期間が満了いていなければ「中途解約」になります。中途解約された火災保険は、残りの期間の保険料は返還されるという仕組みです。
返還される金額は、保険会社や加入している保険種類にもよるので一概にはいえません。そのため、火災保険の解約時にどのくらいの金額が返還されるかは、加入している保険会社に問い合わせましょう。
火災保険解約に関しての注意点は、「解約による返金は申し出さないとされない」という点です。そのため、家を売るときには必ず自分から火災保険の残存期間を調べて、保険会社に連絡しましょう。
火災保険は質権設定されている
先ほどいった通り、マンションを購入した場合には、基本的には火災保険に加入します。一般的には住宅ローンを借りた銀行経由で手続きをするか、住宅を購入した不動産会社経由で手続きすることが多いです。
その際は、火災保険の加入期間と住宅ローンの借入期間は、同期間で加入することがほとんどです。
この火災保険に関して、住宅ローンを借りた金融機関が質権(担保権のようなもの)を設定しています。つまり、保険金請求権は住宅ローンを借りた金融機関にあるということです。
そのため、もし火災が発生して保険会社から保険金が支払われる状況になれば、保険金は契約者(マンションの所有者)に支払われるのではなく、金融機関に支払われます。
保険証書も物件所有者ではなく、金融機関が持っているので、ついつい火災保険に加入していること自体忘れがちになるのです。だからこそ、さきほどいった「自ら解約する」という点には気を付けておきましょう。
火災保険の解約時期
火災保険は数百万円する高額なものではありませんが、数万円~十数万、プランによっては数十万円ほどかかる場合もあります。
そのため、無駄な出費は極力抑えたいものです。ただし、火災保険は解約時期には要注意です。結論から言うと、火災保険の解約時期は、「物件の引渡が終わった後」にしましょう。
火災保険の保障範囲
まず、解約時期の説明をする前に火災保険の保障範囲を知りましょう。火災保険は火災だけを守るのではありません。火災保険は「住まいの総合保険」と呼ばれるくらい、家に関する災害をもろもろ保障してくれています。
火災保険はマンション一棟でも加入しています。マンションのエントランスやエレベーターなどは、いわゆる「共用部」になります。その共用部も火災保険に加入しており、入居者全員で火災保険料は負担しています。あくまで個人で加入している火災保険は、「専有部」といわれる室内だけです。
火災保険の保障内容
火災保険の補償内容は以下の通りです。
- 火災
火災保険の主たる目的です。火災よる保障は必須加入であり、外すことはできません。また、「火災」の中には「落雷」や「破裂爆発」による火災も含まれています。 - 水濡れ
設備の事故や、隣接する部屋の水漏れが原因で、部屋全体に水漏れ被害が出た時にも保障します。 - 落下や飛来
建物外部からの物体の飛来や落下、衝突などに伴う破壊行為を指します。これらの影響で損害が生じた場合に保障します。 - 盗難
室内に侵入され、盗難や強盗被害に遭ったとき、または窓や扉などが破壊されて被害を受けた場合に保障されます。 - 個人賠償責任
自分自身の過失によって、ほかの人に被害を与えてしまった時の保障です。たとえば、水漏れ被害の「原因をつくってしまった」場合などが挙げられます。 - 水災
ゲリラ豪雨などの大雨が原因で浸水したり、土砂崩れに巻き込まれたりしたときに保障されます。 - 風災
台風などの強風で受けた被害に対しての保障です。 - 雪災
積雪が原因で損傷したときの保障です。
基本的には「1」の火災がスタンダードプランになり、「2」以降の保障に関してはオプションプランになります。このプランによって火災保険料が変わってくるのです。
さらに、家財を保障するプランもあります。上記の災害があり家財が損傷したときに、その家財の保障をするということです。
解約時期のリスク
解約時期を「引渡後」にしないといけないのは、これだけのリスクがあるからです。前項のように、火災保険はたくさんの範囲を保障しています。つまり、言い換えると住宅に起こる可能性のある災害は、これだけ多くの種類があるということなのです。
確かに、一つ一つの発生確率は決して高くはありません。しかし、万が一これらの災害が発生した時には、最悪の場合住宅が滅失することも考えられます。以下の住宅を売却するときの流れをご覧ください。
- 物件の査定をして媒介契約を結ぶ
- 不動産会社が中心になり売却活動をはじめる
- 検討者と価格や引渡時期の交渉を行う
- 物件の申込&契約
- 物件の引渡
良くやってしまいがちなのが、「4」の売買契約完了時点で引渡予定日に合わせて、火災保険を解約することです。
しかし、「ローン手続き」「買主都合」などで、引渡時期が延びてしまう可能性もあります。万が一、物件の引渡前に火災保険の解約をして、物件の引渡が延びてしまえば、何の保障もない期間が生まれてしまうのです。
そのため、必ず引渡が完了した後に解約手続きを取りましょう。
火災保険を解約する流れ
火災保険を解約する流れは以下の通りです。
- 「質権消滅承認請求書」を手に入れる
- 質権消滅承認請求書に必要事項を記入して金融機関へ送る
- 質権抹消書類を手に入れる
- 質権抹消書類に必要事項を記入して保険会社へ提出
基本的なやりとりは、金融機関と火災保険に加入した保険会社になります。「質権消滅承認請求書」も住宅ローンを借りた金融機関になりますし、この書類を送り返すのも金融機関になります。そして、金融機関から質権抹消書類を発送してもらいます。
質権抹消書類からやりとりが保険会社に変わり、質権抹消書類に記入したら保険会社へ提出するという流れになります。保険会社に提出したら、手数料を引いた残契約間の保険金が返還されるのです。
マンションの売却では、住宅ローン残債を金融機関に返済します。大抵は売却益を充てるのですが、その手続きをしに引渡前に金融機関へ行きます。
そのため、その残債返済手続きをしに金融機関へ行ったときに、火災保険の解約についても金融機関へ相談しましょう。金融機関が必要書類や手続きの流れを教えてくれます。
まとめ
このように、マンション売却時に火災保険の残期間があれば、火災保険料は返還されます。しかし、解約時期などに注意点がありますし、マンションの売主側から手続きをしなくてはいけません。
マンション売却時には、ただでさえ不動産の選定や媒介契約の締結など、煩雑な手続きが多いです。そんな中でも火災保険解約の手続きは忘れないようにしましょう。
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